法律第160号

平成11年12月22日

 

中央省庁等改革関係法施行法()

 

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第3条)

第3章 金融庁関係(第3条-第74条)

第4章 法令の廃止(第77条)

第5章 内閣関係(第78条-第169条)

第6章 総務省関係(第170条-第294条)

第7章 法務省関係(第295条-第330条)

第8章 外務省関係(第331条-第337条)

第9章 財務省関係(第338条-第509条)

第10章 文部科学省関係(第510条-第585条)

第11章 厚生労働省関係(第586条-第774条)

第12章 農林水産省関係(第775条-第870条)

第13章 経済産業省関係(第871条-第1009条)

第14章 国土交通省関係(第1010条-第1265条)

第15章 環境省関係(第1266条-第1300条)

第16章 経過措置等(第1301条-第1344条)

附則

 

第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 この法律は、中央省庁等改革関係法(内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88)、内閣府設置法(平成11年法律第89)、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90)、総務省設置法(平成11年法律第91)、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92)、法務省設置法(平成11年法律第93)、外務省設置法(平成11年法律第94)、財務省設置法(平成11年法律第95)、文部科学省設置法(平成11年法律第96)、厚生労働省設置法(平成11年法律第97)、農林水産省設置法(平成11年法律第98)、経済産業省設置法(平成11年法律第99)、国土交通省設置法(平成11年法律第100)、環境省設置法(平成11年法律第101)及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102)をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

 

第2章から第5章まで 〔省略〕

 

第6章 総務省関係

 

第170条から第181条まで 〔省略〕

 

(消防法の一部改正)

第182条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

本則中「厚生省令」「厚生労働省令」に、「自治省令」「総務省令」に、「自治大臣」「総務大臣」に改める。

 

第13条第1項中「命令」「総務省令」に改める。

 

第14条中「命令」「総務省令」に、「行なわせ」「行わせ」に改める。

 

第17条の6第2項中「行なう」「行う」に、「命令」「総務省令」に改める。

 

第17条の9第4項中「第13の18」「第13条の18」に改める。

 

第17条の14、第18条第2項、第21条第2項、第23条の2第1項並びに第25条第1項及び第3項中「命令]「総務省令」に改める。

 

第28条第1項中「命令で定める」「総務省令で定める者」に改める。

 

第49条中「総務庁設置法(昭和58年法律第79)第4条第11号」「総務省設置法(平成11年法律第91)第4条第15号」に、「同条第13号」「同条第19号」に、「第34号」を「第21号」に、「国の委任又は補助に係る」「同条第19号ニに掲げる」に改める。

 

別表備考第3号、第5号、第6号、第13号から第17号まで、第19号及び第21号中「自治省令」「総務省令」に改める。

 

第183条から第249条まで 〔省略〕

 

(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第250条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)の一部を次のように改正する。

 

第9条第1項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 

第46条第1項第1号中「通商産業大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び経済産業大臣」に改め、

同項第2号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、

同項第3号中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、

同条第2項第1号中「自治省令」を「総務省令」に改め、

同項第2号中「通商産業省令・自治省令」を「総務省令・経済産業省令」に改め、

同項第3号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 

第48条を次のように改める。

 

(権限の委任)

第48条 第33条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

 

第251条から第272条まで [省略]

 

(消防法の一部を改正する法律の一部改正)

第276条 消防法の一部を改正する法律(平成6年法律第37)の一部を次のように改正する。

 

附則第2条中「改正後の消防法」を「中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160)による改正後の消防法」に、「第13条の3第1号の自治省令」を「第13条の3第4項第1号の総務省令」に改める。

 

第277条から第294条まで (省略)

 

第7章から第10章まで (省略)

 

第11章 厚生労働省関係

 

第586条から第774条まで (省略)

 

第12章から第13章まで 〔省略〕

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成1316日から施行する。(以下略)

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