危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第65条
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(化学消防自動車の基準)
第65条 令第38条の2第2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。 |
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一 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000L以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒35kg以上であること。 |
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二 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。 |
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三 泡を放射する化学消防自動車にあつては24万L以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては1,400kg以上の量の消火粉末を備えておくこと。 |
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四 泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の3分の2以上とすること。 |
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五 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第6で算定される化学消防自動車は、第1号から第3号までに定める基準のほか、容量1,000L以上の水槽及び放水銃等を備えていること。 |
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第65条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和59年07月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
昭和61年07月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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07 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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