危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第38条の2
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(自衛消防組織の編成)
第38条の2 法第14条の4の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令※1で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところ※2により編成することをもつて足りるものとする。
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※1 危規則第64条 ※2 危規則第64条の2 |
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※ 危規則第65条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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04 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |