危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第38条の2

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(自衛消防組織の編成)

第38条の2 法第14条の4の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、総務省令※1で定める数以上の人員及び化学消防自動車)をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、総務省令で定めるところ※2により編成することをもつて足りるものとする。

事業所の区分

人員数

化学消防

自動車の台数

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所

5

1

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所

10

2

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所

15

3

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所

20

4

※1 危規則第64

※2 危規則第64条の2

2 前項の化学消防自動車は、総務省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。

 危規則第65

3 第1項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。

 

 

第38条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和481227

政令第378

昭和500501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

04

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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