危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
別表第6
※ これは、昭和51年3月31日自治省令第7号による改正時の別表です。
別表第6(第64条関係)
事業所の区分 |
人員数 |
化学消防自動車の台数 |
危険物を移送するための配管の延長が15km以下である移送取扱所を有する事業所 |
5人 |
1台 |
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50kmの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所 |
10人 |
2台 |
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50kmの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所 |
10人に左欄の半径50kmの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50kmの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数 |
2台に左欄の半径50kmの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50kmの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数 |
別表第6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
昭和51年03月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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