危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

別表第6

※ これは、昭和51331日自治省令第7号による改正時の別表です。

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別表第6(第64条関係)

事業所の区分

人員数

化学消防自動車の台数

危険物を移送するための配管の延長が15km以下である移送取扱所を有する事業所

5

1

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50kmの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所

10

2

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50kmの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所

10人に左欄の半径50kmの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50kmの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数

2台に左欄の半径50kmの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50kmの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数

 

別表第6 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

昭和510331

自治省令第007号

昭和510401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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