危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の5

※ これは、平成8930日自治省令第32号による改正時の条文です。

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(配管等の構造)

第28条の5 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨により衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。

 危告示第13

2 配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 

一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸力向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。

 

二 配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に0.6を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)40%以下であること。

 

三 主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の90%以下であること。

 危告示第14

四 橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。

 

五 配管の最小厚さは、告示で定める基準※1に適合するものであること。ただし、告示で定める方法※2により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。

※1 危告示第6

※2 危告示第7

3 前項第1号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支庄応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率※1を乗じた値を2.0で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該2.0で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数※2を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に0.6を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に1.4を乗じた値をそれぞれいうものとする。

※1 危告示第8

※2 危告示第9

4 3項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

 危告示第10

 

第28条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成080930

自治省令第032

平成09年01月01日

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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