危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第7条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(破損試験の方法)

第7条 規則第28条の5第2項第5号ただし書に規定する破損試験の方法は、次の各号に掲げる方法又はこれと同等以上の衝撃力を配管に与える方法とする。

 

一 配管の頂部と地表面との距離が1.5mとなる掘さく溝の中に配管を設置し、配管の上部は露出しておくこと。

 

二 配管は、次号の衝撃力を加えた場合に位置が移動しないように固定しておくこと。

 

三 バケット容量が0.6Lの機械ロープ式バックホー型掘さく機のバケットを配管に最大の衝撃力を与える位置から落下させること。

 

 

第7条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system