危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第6条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(配管の最小厚さ)

第6条 規則第28条の5第2項第5号本文に規定する配管の最小厚さの基準は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

配管の外径(単位 mm)

配管の最小厚さ(単位 mm)

114.3未満

4.5

114.3以上139.8未満

4.9

139.8以上165.2未満

5.1

165.2以上216.3未満

5.5

216.3以上355.6未満

6.4

355.6以上508.0未満

7.9

508.0以上

9.5

移送取扱所の基準の特例:第68条第2

 

第6条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099号

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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