危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第6条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
(配管の最小厚さ)
第6条 規則第28条の5第2項第5号本文に規定する配管の最小厚さの基準は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
|
移送取扱所の基準の特例:第68条第2項 |
第6条 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和49年05月01日 |
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示 |
|