危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第8条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(長手継手の継手効率)

第8条 規則第28条の5第3項に規定する長手継手の継手効率は、次の各号に掲げる鋼管に係る長手継手の非破壊検査に応じて、それぞれ当該各号に掲げる値とする。

 

一 全数非破壊検査を行つたもの 1.0

 

二 長手継手の両端については全数、その他の部分については抜取りによる非破壊検査を行つたもの 0.9

 

三 2号の非破壊検査を行つていないもの 0.7

 

 

第8条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system