危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第8条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
(長手継手の継手効率)
第8条 規則第28条の5第3項に規定する長手継手の継手効率は、次の各号に掲げる鋼管に係る長手継手の非破壊検査に応じて、それぞれ当該各号に掲げる値とする。 |
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第8条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和49年05月01日 |
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示 |
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