危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第10条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(配管等の構造に関し必要な事項)

第10条 規則第28条の5第4項に規定する配管等の構造に関し必要な事項は、次条から第17条までに定めるとおりとする。

 次条から第17条まで:

11(配管に係る主荷重等の計算方法)12(配管に係る応力度の計算方法)13(地震の影響)14(配管に係る合成応力度)、第15(管継手の設計等)、第16(曲り部の設計等)、第17(弁の設計等)

 

第10条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system