自治省令第32号

平成8年9月30日

 

消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第1条の3第7項第1号中「第9号まで」の下に「(特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和52215日前に法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規則に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214)第2条の規定による改正後の危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)附則第3項各号とする。)」を加える。

 

第3条第2項第1号中「(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)」を削る。

 

第12条第1号中「高圧ガス取締法」を「高圧ガス保安法」に改め、

「施設」の下に「及び同条第2項第1号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1303以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの」を加え、

同条第2号中「高圧ガス取締法」を「高圧ガス保安法」に改め、

「貯蔵所」の下に「及び同法第17条の2の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所」を加え、

同条第3号中「高圧ガス取締法」を「高圧ガス保安法」に改め、

同条第4号中「許可」を「登録」に改める。

 

第20条の4第2項第1号の次に次の1号を加える。

 

一の二 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。

 

第28条の5第2項第2号中「引つ張り強さの最小の値の0.6倍」を「引張強さの最小の値に0.6を乗じた値」に改める。

 

第46条第2号中「高圧ガス取締法」を「高圧ガス保安法」に改める。

 

附則

1 この省令は、平成911日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条の3第7項第1号の改正規定及び第3条第2項第1号の改正規定 公布の日

二 第12条各号の改正規定及び第46条第2号の改正規定 平成941

2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち、危険物の規則に関する政令第11条第1項第3号の2及び第4号の規定の適用を受けるもので、改正後の危険物の規則に関する規則第20条の4第2項

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