危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第14条

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(配管に係る合成応力度)

第14条 規則第28条の5第2項第3号に規定する円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度は、次の式により求めなければならない。

説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\10_MAIN_END\KOKU140000END\img\IMG01_A490501-099.gif

σは、合成応力度(単位 N/mm2)

σCSは、円周方向応力度(単位 N/mm2)

σlSは、軸方向応力度(単位 N/mm2)

τは、管軸に垂直方向のせん断応力度(単位 N/mm2)

 

 

第14条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成11922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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