危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の2の3
※ これは、平成24年5月23日総務省令第49号による改正時の条文です。
(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
第28条の2の3 メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第28条第1項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第17条第4項の規定による同条第3項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。 |
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2 前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第28条の2第1項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第3項の規定に、それぞれ適合しなければならない。 |
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3 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第1項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第3項の規定に、それぞれ適合しなければならない。 |
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第28条の2の3
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成24年05月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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