危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の2

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例)

第28条の2 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

 削除

 

 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。

 

 令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。

 

 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。

 

 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量4L以上の設備を設けること。

 

 令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しないこと。

 

 第4類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。

 

 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。

 

2 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、前項(第3号を除く。)の例による。

 

3 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 第4類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量43以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。

 

二 第23条の3第2号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。

 

 

第28条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成060311

自治省令第005

平成06年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

全改

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年01月11

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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