危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(自家用給油取扱所の基準の特例)

第28条 令第17条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。

 

2 前項の給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、次項から第5項までに定めるところによる。

 

3 第1項の給油取扱所(次項及び第5項に定めるものを除く。)については、令第17条第1項第2号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第7号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第24条の14第1号の規定は、適用しない。

 

4 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第27条の3、屋内給油取扱所にあつては第27条の4の規定に適合しなければならない。

 

5 第1項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第27条の5の規定に適合しなければならない。

 

 

第28条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する総理府令

27

01

全改

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

28

02

改正

平成070224

自治省令第002

平成07年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system