危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条
※ これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(自家用給油取扱所の基準の特例)
第28条 令第17条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。 |
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2 前項の給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、次項から第5項までに定めるところによる。 |
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3 第1項の給油取扱所(次項及び第5項に定めるものを除く。)については、令第17条第1項第2号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第7号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第24条の14第1号の規定は、適用しない。 |
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4 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第27条の3、屋内給油取扱所にあつては第27条の4の規定に適合しなければならない。 |
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5 第1項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第27条の5の規定に適合しなければならない。 |
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第28条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
第27条 |
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01 |
全改 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第28条 |
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02 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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