危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の2の7

※ これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)

第24条の2の7 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第13条第4項の規定による同条第1項から第3項までに掲げる基準を超える特例は、第22条の2の6に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。

 

 

第24条の2の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の22

01

改正

平成030313

自治省令第003号

平成030401

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成050730

自治省令第022号

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の25

03

改正

平成070224

自治省令第002号

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の27

04

改正

平成170324

総務省令第037号

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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