危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の2の7
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
第24条の2の7 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第13条第4項の規定による同条第1項から第3項までに掲げる基準を超える特例は、第22条の2の6に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。 |
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第24条の2の7 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の2 |
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01 |
改正 |
平成03年03月13日 |
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の5 |
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03 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の7 |
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04 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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