自治省令第3号

平成3年3月13日

 

危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306)第9条第3項、第13条第1項第1号(同令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを同令第19条第1項において準用する場合並びに同令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、第13条第2項及び第26条第1項第8号の規定に基づき、危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第13条の9第4号中「構造により」の下に「、若しくは第23条の2の規定の例による措置を講じて」を加える。

 

第23条の2を第23条の3とし、

第23条の次に次の1条を加える。

 

(危険物の漏れを常時検知することのできる措置)

第23条の2 令第13条第1項第1号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める措置は、地下貯蔵タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ3.2mm以上の鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、当該間げき内に鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体を満たしておくこととする。

 

第24条の2の2第1号中「構造により」の下に「、若しくは第23条の2に規定する措置を講じて」を加える。

 

第40条の2の4を第40条の2の5とし、

第40条の2の3を第40条の2の4とし、

第40条の2の2を第40条の2の3とし、

第40条の2の次に次の1条を加える。

 

(被けん引自動車における貯蔵の例外)

第40条の2の2 令第26条第1項第8号ただし書の自治省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。

一 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。

二 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。

三 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。

 

第61条中「、第28条」を「及び第28条」に改める。

 

附則

この省令は、平成341日から施行する。

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