危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の2の6

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の2の6 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

 

二 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。

 

 

第22条の2の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

22条の24

01

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

22条の26

1条による改正

 

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