危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第21条

※ これは、平成11330日自治省令第10号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(屋外貯蔵タンクの耐震、耐圧構造)

第21条 令第11条第1項第5号の規定による地震動による慣性力又は風荷重に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震力又は風圧力による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。

耐震・耐圧:昭35自消乙予2[1]

堅固な基礎・地盤:昭35自消乙予2[2]

2 前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。

 危告示第4条の23

 

第21条 沿革

 

 

公布年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01日

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和49年08月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成110330

自治省令第010

平成11年04月01日

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

 

inserted by FC2 system