危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第21条
※ これは、平成11年3月30日自治省令第10号による改正時の条文です。
(屋外貯蔵タンクの耐震、耐圧構造)
第21条 令第11条第1項第5号の規定による地震動による慣性力又は風荷重に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震力又は風圧力による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。 |
耐震・耐圧:昭35自消乙予2[1] 堅固な基礎・地盤:昭35自消乙予2[2] |
第21条 沿革
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公布年月日 |
番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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