危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の23

※ これは、昭和58428日自治省告示第119号による改正時の条文です。

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(地震動による慣性力及び風荷重の計算方法)

第4条の23 規則第21条第2項の告示で定める計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 地震動による慣性力は、タンクの自重と当該タンクに貯蔵する危険物の重量との和に設計水平震度を乗じて求めること。この場合において、設計水平震度は、次の式によるものとする。

Kh’10.15ν1・ν2

Kh’1は、設計水平震度

ν1は、地域別補正係数※1

ν2は、地盤別補正係数※2

※1 危告示第4条の202項第1号イ

※2 危告示第4条の202項第1号ロ

二 風荷重は、第4条の19第1項に定めるところによること。

 

 

第4条の23 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

昭和580428

自治省告示第119

昭和580509

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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