自治省令第10号

平成11年3月30日

 

消防法(昭和23年法律第186)、危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306)及び危険物の規則に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214)の規定に基づき、並びに危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)の施行に伴い、危険物の規則に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

(危険物の規則に関する規則の一部改正)

第1条 危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第4条第3項第4号の次に次の1号を加える。

 

四の二 準特定屋外タンク貯蔵所(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

 

第5条第3項第4号の次に次の1号を加える。

 

四の二 準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

 

第9条中「特定屋外タンク貯蔵所」の下に「及び準特定屋外タンク貯蔵所」を加える。

 

第11条第1号中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加える。

 

第20条の3の次に次の1条を加える。

 

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)

第20条の3の2 令第11条第1項第3号の3の自治省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。

二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。

イ 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。

ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。

(1) 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。

(2) 告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)

ハ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。

三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。

四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。

五 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と2m以上の間隔が確保できるものであること。

3 2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

 

第20条の4の次に次の1条を加える。

 

(準特定屋外貯蔵タンクの構造)

第20条の4の2 準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

2 準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。

一 厚さ3.2mm以上であること。

二 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。

三 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震博の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。

四 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。

3 2項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

 

第21条第1項中「特定屋外貯蔵タンク」の下に「及び準特定屋外貯蔵タンク」を加える。

 

第43条の3第1項第6号に次のように加える。

 

ハ 第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の90%以下の収納率であつて、かつ、50度の温度において5%以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。

 

第70条中「掲げる特定屋外タンク貯蔵所」の下に「、準特定屋外タンク貯蔵所」を加え、

同条第1号中「特定屋外タンク貯蔵所」の下に「及び準特定屋外タンク貯蔵所」を加える。

 

別記様式第33を削る。

 

(危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)

第2条 危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令(平成10年自治省令第6)の一部を次のように改正する。

 

別記様式第31及び別記様式第32の改正規定中ka「N/mm2に改める。

 

附則

1 この省令は、平成1141日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)附則第2項第1号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式によって行わなければならない。

3 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受け、又は当該許可の申請がされている準特定屋外タンク貯蔵所で、第20条の5又はこの省令による改正後の危険物の規則に関する規則第20条の3の2第2項第1号、第2号ロ(1)若しくは第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

別記様式

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