危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の3の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)

第20条の3の2 令第11条第1項第3号の3の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

 

2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 

一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。

 

二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。

 

イ 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。

 危告示第4条の222

ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。

 危告示第4条の223

(1) 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。

 支持力の安全率:危告示第4条の224、計算沈下量:危告示第4条の225

(2) 告示で定める地質※1以外のものであること(基礎が告示に定める構造※2である場合を除く。)

※1 危告示第4条の226

※2 危告示第4条の227

ハ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。

 

三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。

 危告示第4条の228

四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。

 危告示第4条の229

五 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と2m以上の間隔が確保できるものであること。

 危告示第4条の229

3 2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

 

 

第20条の3の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成11330

自治省令第010

平成110401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

01

改正

平成12914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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