危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の3の2
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
第20条の3の2 令第11条第1項第3号の3の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。 |
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イ 告示で定める範囲※内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。 |
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ロ 告示で定める範囲※内における地盤が次の各号に適合するものであること。 |
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(1) 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値※を有するものであること。 |
※ 支持力の安全率:危告示第4条の22の4、計算沈下量:危告示第4条の22の5 |
(2) 告示で定める地質※1以外のものであること(基礎が告示に定める構造※2である場合を除く。)。 |
※1 危告示第4条の22の6 ※2 危告示第4条の22の7 |
ハ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。 |
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四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところ※により造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。 |
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五 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより※造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と2m以上の間隔が確保できるものであること。 |
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第20条の3の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年3月30日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年9月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |