危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の22の5
※ これは、平成11年3月30日自治省告示第80号による追加時の条文です。
(準特定屋外貯蔵タンクの計算沈下量)
第4条の22の5 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(1)の告示で定める沈下量の計算方法は、第4条の14に定める式によるものとし、その計算沈下量は0.15m以下とする。ただし、最高液面高さのタンク内径に対する比が1.0を超える場合の計算沈下量は、次の式によるものとする。 S=0.15×D/H Hは、準特定屋外貯蔵タンクの最高液面高さ(単位 m) Dは、準特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m) Sは、計算沈下量(単位 m) |
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第4条の22の7 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
公布年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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