自治省告示第80号

平成11年3月30日

 

危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55)の規定に基づき、及び危険物の規則に関する規則等の一部を改正する省令(平成11年自治省令第10)の施行に伴い、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99)の一部を次のように改正する。

  

第4条の22の次に次の10条を加える。

 

(準特定屋外貯蔵タンクの地盤の範囲)

第4条の22の2 規則第20条の3の2第2項第2号イの告示で定める範囲は、基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とする。

第4条の22の3 規則第20条の3の2第2項第2号ロの告示で定める範囲は、5mに準特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該準特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

(準特定屋外貯蔵タンクの支持力の安全率)

第4条の22の4 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(1)の告示で定める支持力の計算方法は、第4条の13で定めるイの式によるものとし、その安全率の値は3以上とする。

(準特定屋外貯蔵タンクの計算沈下量)

第4条の22の5 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(1)の告示で定める沈下量の計算方法は、第4条の14に定める式によるものとし、その計算沈下量は0.15m以下とする。ただし、最高液面高さのタンク内径に対する比が1.0を超える場合の計算沈下量は、次の式によるものとする。

S=0.15×/

Hは、準特定屋外貯蔵タンクの最高液面高さ(単位 m)

Dは、準特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Sは、計算沈下量(単位 m)

(準特定屋外貯蔵タンクの地盤を構成する地質の制限)

第4条の22の6 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める地質は、砂質土であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 地表面からの深さが3m以内の地質が、次に掲げるものであること。

イ 地下水によつて飽和されているものであること。

ロ 粒径加積曲線による通過重量百分率の50%に相当する粒径(50)が、2.0mm以下のものであること。

ハ 次のいずれかに該当するものであること。

(1) 次の表の上欄に掲げる細粒分含有率(篩い目の開き0.074mmを通過する土粒子の含有率をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標準貫入試験値以下のものであること。

細粒分含有率

標準貫入試験値

5%未満

15

5%以上10%以下

12

10%を超え35%未満

7

(2) 第74条に定める計算式により計算されるFの値が1以下であること。

二 地表面からの深さが20m以内の地質が、次に掲げるものであること。

イ 第74条に定める計算式により計算される地質の液状化指数が5を超えるものであること。

ロ 前号イ及びロに該当するものであること。

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎の補強)

第4条の22の7 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める基礎の構造は、次の各号のいずれかとする。

一 局部的な沈下を防止できる鉄筋コンクリートスラブを有するものであること。

二 局部的な沈下を防止できる一体構造の鉄筋コンクリートリングを側板の直下に有するものであること。

三 局部的なすべりを防止できる一体構造の鉄筋コンクリートリングを側板の外傍に有するものであること。

(準特定屋外貯蔵タンクのすべりの安全率)

第4条の22の8 規則第20条の3の2第2項第3号の告示で定める安全率は、1.2以上の値とする。この場合において、安全率は、第4条の15に定める計算方法によるものとする。

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎の構造)

第4条の22の9 規則第20条の3の2第2項第4号及び第5号の告示で定めるところにより造る基礎は、次のとおりとする。

一 締固めのまき出し厚さは、0.3m以下とし、均一に締め固めること。

二 犬走り及び法面の勾配は、それぞれ20分の1以下及び2分の1以下とすること。

三 犬走り及び法面は、雨水等が浸透しないようアスファルト等で保護すること。

(準特定屋外貯蔵タンクの主荷重及び従荷重)

第4条の22の10 規則第20条の4の2第1項の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重の計算方法は、第4条の18第1号、第3号及び第4号、第4条の19第1項並びに第4条の20第1項第1号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号の規定を準用するほか、貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の実比重に基づき計算することができることとする。

(準特定屋外貯蔵タンクの許容応力)

第4条の22の11 規則第20条の4の2第2項第2号及び第3号の告示で定める許容応力は、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値とする。

応力の種類

許容応力

常 時

地震時

引張応力

 

圧縮応力

 

'

備考

一 Sは、次の式により求めた値

S=2σγ/3

σγは、使用材料の実降伏強度(単位 kgf/cm2)

二 'は、次の式により求めた値

Eは、使用材料のヤング率(単位 kgfcm2)

tは、座屈を求める段の側板の実板厚(単位 cm)

γは、1.1

Dは、準特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 cm)

 

第32条第4号中「高等学校」の下に「、中等教育学校」を加え、同条第5号中「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。

 

第68条の2の2第2号中「110L」を「450L」に、「10重量kg/cm2」を「1MPa」に改め、

(溶融栓付きのものに限る。)」を削る。

 

第68条の3第2号中「を内装容器として木箱又はプラスチック箱の外装容器に収納したもの」を除く。

 

第68条の7に次の1号を加える。

 

三 内容積が120L未満の容器に充てんされたアセチレンガス又は酸素ガス(第四類第三石油類又は第四石油類の危険物と混載する場合に限る。)

 

第79条中「第20条の4第2項第1号の2」の下に「、規則第20条の4の2第2項第4号」を加え、

同条第1号中「あたり」を「当たり」に改め、

同条第2号中「特定屋外貯蔵タンク」を「屋外貯蔵タンク」に改める

 

附則

この告示は、平成1141日から施行する。

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