危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

目次

⇒トップページへ ⇒危険物告示沿革へ

 

【条文】

第1条       (定義)

第2条       (重要な水路)

第2条の2     (特定屋外貯蔵タンクの空間容積)

第3条       (地下配管の塗覆装)

第3条の2     (地下配管のコーティング)

第4条       (地下配管の電気防食)

第4条の2     (防油堤等の容量の算定の方法)

第4条の2の2   (敷地境界線の外縁に存する施設)

第4条の3     (地盤の範囲)

第4条の4     

第4条の5     (支持力の安全率)

第4条の6     (計算沈下量)

第4条の7     (基礎の指定)

第4条の8     (地盤を構成する地質の制限)

第4条の9     (すべりの安全率)

第4条の10    (盛り土の構造)

第4条の11    (基礎の補強)

第4条の12    (貯蔵する危険物の比重)

第4条の13    (支持力の計算方法)

第4条の14    (沈下量の計算方法)

第4条の15    (すべりの計算方法)

第4条の16    (基礎及び地盤に係る試験)

第4条の16の2  (許容応力)

第4条の17    (最小厚さ等)

第4条の18    (主荷重及び従荷重)

第4条の19    (風荷重等)

第4条の20    (地震の影響)

第4条の21    (側板の厚さの計算方法)

第4条の21の2  (溶接施工方法確認試験の方法等)

第4条の21の3  (損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク)

第4条の21の4  (浮き屋根に作用する荷重等)

第4条の22    (浮き屋根等の構造)

第4条の22の2  (準特定屋外貯蔵タンクの地盤の範囲)

第4条の22の3  

第4条の22の4  (準特定屋外貯蔵タンクの支持力の安全率)

第4条の22の5  (準特定屋外貯蔵タンクの計算沈下量)

第4条の22の6  (準特定屋外貯蔵タンクの地盤を構成する地質の制限)

第4条の22の7  (準特定屋外貯蔵タンクの基礎の補強)

第4条の22の8  (準特定屋外貯蔵タンクのすべりの安全率)

第4条の22の9  (準特定屋外貯蔵タンクの基礎の構造)

第4条の22の10 (準特定屋外貯蔵タンクの主荷重及び従荷重)

第4条の22の11 (準特定屋外貯蔵タンクの許容応力)

第4条の23    (地震動による慣性力及び風荷重の計算方法)

第4条の23の2  (浮き蓋の浮力を有する構造)

第4条の23の3  (損傷を生じない一枚板構造の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)

第4条の23の4  (浮き蓋に作用する荷重等)

第4条の23の5  (浮き蓋の溶接方法)

第4条の23の6  (浮き蓋の浮き室に設けるマンホール)

第4条の23の7  (簡易フロート型の浮き蓋の浮力を有する構造)

第4条の23の8  (損傷を生じない構造の簡易フロート型の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)

第4条の24    (地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置場所の制限)

第4条の25    (地盤の範囲)

第4条の26    (支持力の安全率)

第4条の27    (計算沈下量)

第4条の28    (地盤の範囲)

第4条の29    (地盤を構成する地質の制限)

第4条の30    (すべりの安全率)

第4条の31    (人工地盤)

第4条の32    (材料の規格)

第4条の33    (揚水設備)

第4条の34    (許容応力)

第4条の35    (最小厚さ)

第4条の36    (屋根の構造)

第4条の37    (漏液防止板の構造)

第4条の38    (漏液防止板の溶接部の試験)

第4条の39    (漏液防止板の溶接部の試験基準)

第4条の40    (構内道路)

第4条の41    (漏えい検知装置)

第4条の42    (地下水位監視装置)

第4条の43    (地中壁)

第4条の44    (地盤の沈下差に対する措置)

第4条の45    (地震の影響)

第4条の46    (ポンプ設備の保護管の溶接部の試験及び試験基準)

第4条の47    (許容能力)

第4条の47の2  (腐食を防止するためのコーティング)

第4条の47の3  (腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク)

第4条の48    (地下貯蔵タンクの外面の保護)

第4条の49    (地下貯蔵タンクの電気防食)

第4条の49の2  (危険物の微小な漏れを検知するための設備)

第4条の49の3  (腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク)

第4条の50    (許容応力)

第4条の50の2  (耐薬品性試験)

第4条の51    (漏えいを想定する危険物の数量)

第4条の52    (給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)

第5条       (配管等の材料の規格)

第6条       (配管の最小厚さ)

第7条       (破損試験の方法)

第8条       (長手継手の継手効率)

第9条       (割増係数)

第10条      (配管等の構造に関し必要な事項)

第11条      (配管に係る主荷重等の計算方法)

第12条      (配管に係る応力度の計算方法)

第13条      (地震の影響)

第14条      (配管に係る合成応力度)

第15条      (管継手の設計等)

第16条      (曲り部の設計等)

第17条      (弁の設計等)

第18条      (伸縮吸収措置)

第19条      (溶接方法)

第20条      (溶接機器及び溶接材料の規格)

第21条      (溶接の方法その他溶接に関し必要な事項)

第22条      (外面腐食を防止するための措置)

第23条      (電気防食措置)

第24条      (工作物に対する水平距離等)

第25条      (地下埋設の配管に係る防護構造物)

第26条      (斜面のすべりに対する安全率)

第27条      (地下埋設の配管に係る掘さく及び埋めもどしの方法)

第28条      (市街地の道路下埋設の配管に係る防護工)

第29条      (市街地の道路下埋設の配管に係る防護構造物)

第30条      (路面下以外の道路下埋設の配管に係る防護工又は防護構造物)

第31条      (線路敷下埋設の配管に係る水平距離の特例)

第32条      (施設に対する水平距離等)

第33条      (地上設置の配管又はその支持物に係る防護設備)

第34条      (海底設置の配管に係る防護工)

第35条      (海底設置の配管に係る掘さく及び埋めもどしの方法)

第36条      (海上設置の配管又はその支持物に係る防護設備)

第37条      (道路横断設置の場合のさや管その他の構造物)

第38条      (河川等横断設置の場合のさや管その他の構造物)

第39条      (漏えい拡散防止措置等)

第40条      (超音波探傷試験を行わない配管)

第41条      (非破壊試験の合格基準)

第42条      (耐圧試験の方法)

第43条      (耐圧試験の特例)

第44条      (配管系の警報装置)

第45条      (漏えい検知口)

第46条      (漏えい検知装置の設置に関し必要な事項)

第47条      (緊急しや断弁の設置)

第48条      (加速度)

第49条      (危険物を除去するための措置)

第50条      (感震装置及び強震計)

第51条      (緊急通報設備の発信部を設ける場所)

第52条      (警報設備)

第53条      (巡回監視車等)

第54条      (予備動力源)

第55条      (標識等)

第56条      (位置標識等)

第57条      (保安設備の作動試験等)

第58条      (ポンプの基準)

第59条      (ポンプ等の空地)

第60条      (ポンプ等の保安距離等)

第61条      (ポンプ室の構造の基準)

第62条      (ポンプ等の屋外設置の方法)

第63条      (ピグ取扱い装置の設置)

第64条      (切替え弁等)

第65条      (危険物の受入れ口及び払出し口の設置に関し必要な事項)

第66条      (移送基地の危険物流出防止措置)

第67条      (緊急しや断弁の特例)

第68条      (移送取扱所の基準の特例)

第68条の2    (詰替えの一般取扱所の塀又は壁)

第68条の2の2  (容器の特例)

第68条の3    (運搬容器の特例)

第68条の3の2  (機械により荷役する構造を有する運搬容器の構造)

第68条の3の3  (機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例)

第68条の4    (専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準)

第68条の5    (運搬容器の試験)

第68条の6    (試験基準が適用されない運搬容器)

第68条の6の2  (機械により荷役する構造を有する運搬容器の試験)

第68条の6の3  (試験基準が適用されない機械により荷役する構造を有する運搬容器)

第68条の6の4  (運搬容器への収納の特例)

第68条の6の5  (機械により荷役する構造を有する運搬容器への収納)

第68条の6の6  (機械により荷役する構造を有する運搬容器の表示)

第68条の7    (危険物と混載が禁止されない高圧ガス)

第69条      (危険物保安統括管理者を定めなくてもよい特定移送取扱所)

第69条の2    (特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング)

第69条の3    (貯蔵条件の変更を行わない期間)

第69条の4    (底板等の厚さから減ずる値)

第69条の5    (連続板厚測定方法に用いる装置)

第70条      (地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査の基準)

第71条      (地下貯蔵タンク及び外殻の漏れの点検の方法)

第71条の2    (地下埋設配管の漏れの点検の方法)

第71条の3    (移動貯蔵タンクの漏れの点検の方法)

第72条      (泡消火設備の点検の方法)

第73条      (新基準の地盤の範囲)

第74条      (液状化指数の計算方法等)

第75条      (新基準のすべりの安全率)

第76条      (新基準の地盤に係る試験)

第77条      (新基準の主荷重及び従荷重)

第78条      (新基準の許容応力)

第79条      (保有水平耐力等の計算方法)

第80条      (盛り土の構造から除かれるもの)

第81条      (基礎を補強するための措置から除かれるもの)

 

【危険物告示附則】

 

inserted by FC2 system