危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の22の3

※ これは、平成11330日自治省告示第80号による追加時の条文です。

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第4条の22の3 規則第20条の3の2第2項第2号ロの告示で定める範囲は、5mに準特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該準特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

 

 

第4条の22の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

公布年月日

題名

備考

00

追加

平成110330

自治省告示第080

平成110401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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