危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の22の3
※ これは、平成11年3月30日自治省告示第80号による追加時の条文です。
第4条の22の3 規則第20条の3の2第2項第2号ロの告示で定める範囲は、5mに準特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該準特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。 |
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第4条の22の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
公布年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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