危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の22の7

※ これは、平成11330日自治省告示第80号による追加時の条文です。

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(準特定屋外貯蔵タンクの基礎の補強)

第4条の22の7 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める基礎の構造は、次の各号のいずれかとする。

 

一 局部的な沈下を防止できる鉄筋コンクリートスラブを有するものであること。

 

二 局部的な沈下を防止できる一体構造の鉄筋コンクリートリングを側板の直下に有するものであること。

 

三 局部的なすべりを防止できる一体構造の鉄筋コンクリートリングを側板の外傍に有するものであること。

 

 

第4条の22の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

公布年月日

題名

備考

00

追加

平成110330

自治省告示第080

平成11年04月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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