危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の22の6

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(準特定屋外貯蔵タンクの地盤を構成する地質の制限)

第4条の22の6 規則第20条の3の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める地質は、砂質土であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 

一 地表面からの深さが3m以内の地質が、次に掲げるものであること。

 

イ 地下水によつて飽和されているものであること。

 

ロ 粒径加積曲線による通過重量百分率の50%に相当する粒径(50)が、2.0mm以下のものであること。

 

ハ 次のいずれかに該当するものであること。

 

(1) 次の表の上欄に掲げる細粒分含有率(篩い目の開き0.075mmを通過する土粒子の含有率をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標準貫入試験値以下のものであること。

細粒分含有率

標準貫入試験値

5%未満

15

5%以上10%以下

12

10%を超え35%未満

7

 

(2) 第74条に定める計算式により計算されるFLの値が1以下であること。

 

二 地表面からの深さが20m以内の地質が、次に掲げるものであること。

 

イ 第74条に定める計算式により計算される地質の液状化指数が5を超えるものであること。

 

ロ 前号イ及びロに該当するものであること。

 

 

第4条の22の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

公布年月日

題名

備考

00

追加

平成110330

自治省告示第080

平成110401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成11922

自治省告示第203号

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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