危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の22の8
※ これは、平成11年3月30日自治省告示第80号による追加時の条文です。
(準特定屋外貯蔵タンクのすべりの安全率)
第4条の22の8 規則第20条の3の2第2項第3号の告示で定める安全率は、1.2以上の値とする。この場合において、安全率は、第4条の15に定める計算方法によるものとする。 |
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第4条の22の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
公布年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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