危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の22の8

※ これは、平成11330日自治省告示第80号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(準特定屋外貯蔵タンクのすべりの安全率)

第4条の22の8 規則第20条の3の2第2項第3号の告示で定める安全率は、1.2以上の値とする。この場合において、安全率は、第4条の15に定める計算方法によるものとする。

 

 

第4条の22の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

公布年月日

題名

備考

00

追加

平成110330

自治省告示第080

平成110401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system