危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条の6

※これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(高引火点危険物の製造所の特例)

第13条の6 令第9条第2項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が100度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。

 

2 前項の製造所に係る令第9条第2項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

 

3 第1項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号から第8号まで、第18号及び第19号並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号の規定は、適用しない。

 

一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

 

イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10m以上

 

ロ 第11条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設 30m以上

 

ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43)の規定によって重要美術品として認定された建造物 50m以上

 

ニ 第12条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 20m以上

 

二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、第13条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。

 

三 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。

 

四 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第9条第1項第7号の防火設備をいう。第27条の3第6項及び第7項並びに第27条の5第5項及び第6項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第9条第1項第7号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。

 

五 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

 

第13条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成131011

総務省令第136

平成13年12月01

平成14年06月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

02

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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