危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第13条の3

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による公布時の条文です。

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(20号防油堤)

第13条の3 令第9条第1項第20号イ(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。

 

2 前項の防油堤(以下「20号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。

 

一 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の50%以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の50%に他のタンクの容量の合計の10%を加算した量以上の容量とすること。

 危告示第4条の2

二 第22条第2項第2号、第9号、第12号、第13号及び第16号の規定は、20号防油堤の技術上の基準について準用する。

 

 

第13条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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