危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)
第13条の3
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による公布時の条文です。
(20号防油堤)
第13条の3 令第9条第1項第20号イ(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。 |
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一 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量(告示※で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の50%以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の50%に他のタンクの容量の合計の10%を加算した量以上の容量とすること。 |
※ 危告示第4条の2 |
二 第22条第2項第2号、第9号、第12号、第13号及び第16号の規定は、20号防油堤の技術上の基準について準用する。 |
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第13条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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