危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(防油堤)

第22条 令第11条第1項第15号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。

【参考】防油堤の緩和:37自消丙予44、防油堤の位置・面積:37自消丙予44、防油堤設置:42自消丙予43、防油堤の構造:475514、防油堤の改修:53137、防油堤の漏洩防止措置:1032、防油堤目地部:10331090、防油堤内の緑化:49111

2 前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。

 

一 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の110%以上とし、2以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の110%以上とすること。

 危告示第4条の2

【参考】高架タンクの防油堤:37自消丙予44

二 防油堤の高さは、0.5m以上であること。

 

三 防油堤内の面積は、8万㎡以下であること。

 

四 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、10(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が200kL以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が70度以上200度未満である場合には20)以下であること。ただし、引火点が200度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。

タンクの設置数:5352

五 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が200度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。

屋外貯蔵タンクの容量

構内道路の路面幅員

引火点が70度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク

引火点が70度以上200度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク

5,000kL以下

6

6

5,000kLを超え1kL以下

8

1kLを超え5kL以下

12

8

5kLを超える

16

 

六 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも200kL以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。

 

七 防油堤は、周囲が道路に接するように設けなければならないこと。

 

八 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が200度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。

屋外貯蔵タンクの直径

距離

15m未満

タンクの高さの3分の1以上の距離

15m以上

タンクの高さの2分の1以上の距離

 

九 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。

 

十 容量が1kL以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。

 

イ 仕切堤の高さは、0.3(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、20kLを超える防油堤に設けるものにあつては、1)以上であり、かつ、防油堤の高さから0.2mを減じた高さ以下であること。

 

ロ 仕切堤は、土で造ること。

 

十一 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンク消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。

 

十二 防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

配管貫通部:5239

十三 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。

 

十四 容量が1,000kL以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。

スイングジョイント:5250

水抜口の弁:52113

十五 容量が1kL以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。

 

十六 高さ1mを超える防油堤等には、おおむね30mごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。

 

3 前項第1号、第2号、第9号から第14号まで及び第16号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第1号中110%」とあるのは「100%」と読み替えるものとする。

 

 

第22条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和401001

自治省令第028号

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和510331

自治省令第007

昭和510401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和510615

自治省令第018号

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和540721

自治省第016

昭和540801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成231221

総務省令第165号

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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