危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条

※ これは、平成225日自治省令第1号による改正時の条文です。

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(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)

第13条 令第9条第1項第2号ただし書(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。

 

 

第13条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成020205

自治省令第001

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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