危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第2条

※ これは、平成14125日政令第12号による改正時の条文です。

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(貯蔵所の区分)

第2条 法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。

 

一 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)

屋内貯蔵所

二 屋外にあるタンク(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)

屋外タンク貯蔵所

三 屋内にあるタンク(次号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)

屋内タンク貯蔵所

四 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)

地下タンク貯蔵所

五 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)

簡易タンク貯蔵所

六 車両(被牽引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)

移動タンク貯蔵所

七 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)

屋外貯蔵所

 

第2条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

追加

01

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和540710

政令第211

昭和540801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

05

平成140125

政令第012

平成140401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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