消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第10条
※ これは、平成15年6月18日法律第84号による改正時の条文です。
第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 |
貯蔵所の区分:危政令第2条 取扱所の区分:危政令第3条 罰則:第41条第1項第3号 |
2 別表第1に掲げる品名(第11条の4第1項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。 |
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3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準※に従つてこれをしなければならない。 |
※:(共通基準)危政令第24条・危政令第25条、(貯蔵の基準)危政令第26条、(取扱いの基準)危政令第27条 罰則:第43条第1項第1号 両罰:第45条第3号 |
※:危政令第9条(製造所)、第10条(屋内貯蔵所)、第11条(屋外タンク貯蔵所)、第12条(屋内タンク貯蔵所)、第13条(地下タンク貯蔵所)、第14条(簡易タンク貯蔵所)、第15条(移動タンク貯蔵所)、第16条(屋外貯蔵所)、第17条(給油取扱所)、販売取扱所)、第18条の2(移送取扱所)、第19条(一般取扱所) |
第10条 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和23年07月24日 |
消防法 |
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01 |
改正 |
昭和25年05月17日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
昭和34年04月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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03 |
改正 |
昭和35年07月02日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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04 |
改正 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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05 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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06 |
改正 |
昭和63年05月24日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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07 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第2条による改正 |