消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第10条

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

貯蔵所の区分:危政令第2

取扱所の区分:危政令第3

罰則:41条第1項第3

【参考】規制の対象:昭37自消丙予発44、タンクコンテナによる仮貯蔵:452

2 別表第1に掲げる品名(第11条の4第1項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

 

3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

(共通基準)危政令第24危政令第25(貯蔵の基準)危政令第26(取扱いの基準)危政令第27

罰則:43条第1項第1

両罰:45条第3

4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

※:危政令第9(製造所)10(屋内貯蔵所)11(屋外タンク貯蔵所)12(屋内タンク貯蔵所)13(地下タンク貯蔵所)14(簡易タンク貯蔵所)15(移動タンク貯蔵所)16(屋外貯蔵所)17(給油取扱所)、販売取扱所)18条の2(移送取扱所)19(一般取扱所)

 

第10条 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和350702

法律第117

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

昭和401001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

05

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

06

改正

昭和630524

法律第055

平成020523

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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