危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第1条の10

※ これは、平成29323日政令第40号による改正時の条文です。

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(届出を要する物質の指定)

第1条の10 法第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。

 

一 圧縮アセチレンガス 40kg

 

二 無水硫酸 200kg

 

三 液化石油ガス 300kg

 

四 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) 500kg

 

五 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

 

六 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量

 

 法第9条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)第74条第1項、ガス事業法(昭和29年法律第51)第176条第1項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149)第87条第1項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の3第2項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

 

 

第1条の10 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

平成02年0523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成090219

政令第020

平成090401

高圧ガス保安法施行令

附則第5条による改正

02

平成120607

政令第333

平成130401

独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令

28条による改正

03

平成161027

政令第325

平成18年06月01

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

2条による改正

04

平成290323

政令第040号

平成290401

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

8条による改正

 

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