危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
別表第1
※ これは、昭和12年6月7日政令第304号による改正時の別表です。
別表第1(第1条の10関係)
(1) シアン化水素 |
kg 30 |
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(2) シアン化ナトリウム |
30 |
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(3) 水銀 |
30 |
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(4) セレン |
30 |
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(5) ひ素 |
30 |
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(6) ふつ化水素 |
30 |
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(7) モノフルオール酢酸 |
30 |
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(8) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令※で定めるもの |
総務省令※で定める数量 |
※ 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第1条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |