消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第9条の3

※ これは、平成1662日法律第65号による改正時の条文です。

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第9条の3 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの※1を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出※2なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合※3は、この限りでない。

※1:危政令第1条の101

※2危規則第1条の5

※3:危政令第1条の102

罰則:第44条第8

2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

 

 

第9条の3 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和420725

法律第080

昭和430401

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

9条の2

01

改正

平成160602

法律第065

平成180601

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律

1条による改正

9条の3

 

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