政令第40号

平成29年3月23日

 

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令()

 

内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第22条第4項、第28条第4項、第33条、第41条第1項、第2項、第4項及び第5項、第73条並びに第78条第2項及び第3項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 

目次

第1章 関係政令の整備(第1条-第32条)

第2章 経過措置(第33条-第38条)

附則

 

第1章 関係政令の整備

 

第1条から第4条まで 〔省略〕

 

(建築基準法施行令の一部改正)

第5条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338)の一部を次のように改正する。

 

第9条第5号中「第40条の4」を「第162条」に改める。

 

第130条の4第5号ハ中「第2条第1項」を「第2条第2項」に、「一般ガス事業」を「ガス小売事業」に、「同条第3項」を「同条第5項」に、「簡易ガス事業」を「一般ガス導管事業」に改める。

 

第130条の9の6第2号中「第2条第1項」を「第2条第2項」に、「一般ガス事業」を「ガス小売事業」に、「同条第3項」を「同条第9項」に、「簡易ガス事業」を「ガス製造事業」に改める。

 

第144条の3第6号中「第39条の2第1項」を「第137条第1項」に改める。

 

第6条・第7条 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第8条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条の10第2項中「第47条の5第1項」を「第176条第1項」に改める。

 

第9条から第17条まで 〔省略〕

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)

第18条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

第6条中「第31条第1項」を「第25条第1項、第65条第1項」に、「第37条の10」を「第84条第1項」に改め、

「含む。)」の下に「及び第98条第1項」を加え、

「及び労働安全衛生法」を「並びに労働安全衛生法」に改める。

 

第19条から第20条まで 〔省略〕

 

(大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正)

第21条 次に掲げる政令の規定中「第2条第10項」を「第2条第11項」に改める。

一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385)第4条第19号

二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429)第2条第4号

三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324)第3条第20号

四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282)第3条第20号

 

第22条から第31条まで 〔省略〕

 

第2章 経過措置

 

第32条から第38条まで 〔省略〕

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、第5号施行日(平成2941)から施行する。ただし、第33条から第37条までの規定は、公布の日から施行する。

 

第2条から第3条まで 〔省略〕

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