政令第333号

平成12年6月7日

 

独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令

 

内閣は、独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第220)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 

目次

第1章 国立公文書館法の一部を改正する法律等の施行期日(第1条)

第2章 勅令及び政令の廃止(第2条)

第3章 関係政令の整備(第3条-第68条)

第4章 経過措置

第1節 独立行政法人国立公文書館関係(第69条-第77条)

第2節 独立行政法人日本貿易保険関係(第78条・第79条)

附則

 

第1章 国立公文書館法の一部を改正する法律等の施行期日

 

第1条 国立公文書館法の一部を改正する法律(平成11年法律第161)及び貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202)の施行期日は、平成1341日とする。

2 次に掲げる規定の施行期日は、平成1341日とする。

一 〔省略〕

二 独立行政法人消防研究所法(平成11年法律第163)附則第1条ただし書に規定する規定

三から三十四まで 〔省略〕

 

第2章 勅令及び政令の廃止

 

第2条 〔省略〕

 

第3章 関係政令の整備

 

第3条から第14条まで 〔省略〕

 

(火薬類取締法施行令の一部改正)

第15条 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323)の一部を次のように改正する。

 

第7条に次の1項を加える。

 

2 法第49条第3項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

一 独立行政法人産業技術総合研究所

二 独立行政法人製品評価技術基盤機構

 

(ガス事業法施行令の一部改正)

第22条 ガス事業法施行令(昭和29年政令第68)の一部を次のように改正する。

 

第10条中「職員」の下に(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)を加える。

 

第23条から第27条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第28条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条の10第2項中「第47条の4第1項」「第47条の5第1項」に改める。

 

第29条から第35条まで 〔省略〕

 

(消防法施行令の一部改正)

第36条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第40条第2項中「おいて総務大臣」の下に(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあつては、研究所)を加え、

「。次項において「外国検査機関」という」を削り、

「。次項において「協会等」という。」(研究所の行う試験にあつては、研究所)に改め、

同条第3項中「外国検査機関」「総務省令で定めるところにより日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、同条第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(研究所の行う個別検定にあつては、研究所)が指定する者を含む。)に、「協会等」「日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う個別検定にあつては、研究所))に改める。

 

第37条から第39条まで 〔省略〕

 

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正)

第40条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14)の一部を次のように改正する。

 

第9条の3中「職員」の下に(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)を加える。

 

第41条から第54条まで 〔省略〕

 

(計量法施行令の一部改正)

第55条 計量法施行令(平成5年政令第329)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第27条」「第26条の2」に改める。

 

第17条第2項、第22条及び第25条第2号から第4号までの規定中「経済産業大臣」「独立行政法人産業技術総合研究所」に改める。

 

第27条中「第107条」「第107条ただし書」に改め、

第5章中同条の前に次の1条を加える。

 

(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)

第26条の2 法第107条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。

一 独立行政法人産業医学総合研究所

二 独立行政法人産業技術総合研究所

三 独立行政法人製品評価技術基盤機構

四 独立行政法人国立環境研究所

 

第39条第1項中「経済産業大臣」の下に(法第168条の5第3号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第147条第1項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)を加える。

 

別表第4第1号中「経済産業大臣」「独立行政法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。)に改め、

同表第2号、第3号、第5号、第7号、第8号及び第13号から第15号までの規定中「経済産業大臣」「産業技術総合研究所」に改める。

 

第56条から第68条まで 〔省略〕

 

第4章 経過措置

 

第1節 独立行政法人国立公文書館関係

 

第69条から第75条まで 〔省略〕

 

(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)

第76条 独立行政法人国立公文書館の成立前に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)又は電気事業法(昭和39年法律第170)の規定により内閣府の国立公文書館について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、国立公文書館法一部改正法附則第5条第1項の規定により独立行政法人国立公文書館が承継することとなる権利及び義務に係るものは、独立行政法人国立公文書館の成立後は、それぞれの法律の規定により独立行政法人国立公文書館に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 独立行政法人国立公文書館の成立前に高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により内閣府の国立公文書館について国がしている届出その他の行為であって、国立公文書館法一部改正法附則第5条第1項の規定により独立行政法人国立公文書館が承継することとなる権利及び義務に係るものは、独立行政法人国立公文書館の成立後は、それぞれの法律の規定により独立行政法人国立公文書館がした届出その他の行為とみなす。

 

第77条 〔省略〕

 

第2節 独立行政法人日本貿易保険関係

 

第78条・第79条 〔省略〕

 

附則

(施行期日)

1 この政令(第1条を除く。)は、平成1341日から施行する。

 

2 〔省略〕

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