政令第325号

平成16年10月27日

 

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 

内閣は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65)の一部の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)第9条、第9条の2、第9条の3第1項及び第9条の4、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)第16条第4項並びに建築基準法(昭和25年法律第201)第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(消防法施行令の一部改正)

第1条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第5条の5」を「第5条の9」に改める。

 

第5条第1項中「この章」を「この条から第5条の5まで」に改める。

 

第5条の4の見出し中「条例の規定」を「対象火気設備等に係る条例の規定」に改める。

 

第1章中第5条の5の次に次の4条を加える。

 

(住宅用防災機器)

第5条の6 法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。

一 住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条において同じ。)

二 住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)

(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)

第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。

一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。

イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和25年法律第201)第2条第4号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)

ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)

ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

二 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。

三 前2号の規定にかかわらず、第1号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第12条又は第21条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

2 前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。

(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)

第5条の8 法第9条の2第2項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

(準用)

第5条の9 第5条の3及び第5条の5の規定は、法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第5条の3中「前2条又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第5条の5中「第5条若しくは第5条の2又はこれら」とあるのは「第5条の7第1項又は同条第2項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。

 

第8条中「(昭和25年法律第201)」を削る。

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第2条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条の10第1項中「第9条の2第1項」「第9条の3第1項」に改め、

同条第2項中「第9条の2第1項ただし書」「第9条の3第1項ただし書」に、「第9条の2第2項」「第9条の3第2項」に改める。

 

第1条の11及び第1条の12中「第9条の3」「第9条の4」に改める。

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)

第3条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

第9条の表中「第9条の3」「第9条の4」に改める。

 

(建築基準法施行令の一部改正)

第4条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338)の一部を次のように改正する。

 

第9条第1号中「第9条」の下に「、第9条の2」を加える。

 

附則

この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成1861)から施行する。

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