消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第46条の4

※ これは、平成18331日法律第22号による改正時の条文です。

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第46条の4 第16条の13第2項又は第21条の22の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

 

 

第46条の4 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

46条の3

01

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

02

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

 

03

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

04

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

05

平成111222

法律第163

平成130401

独立行政法人消防研究所法

46条の4

06

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

46条の5

07

平成180331

法律第022

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

46条の4

 

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