法律第163号

平成11年12月22日

 

独立行政法人消防研究所法()

 

〔本則省略〕

 

附則()

(施行期日)

第1条 この法律は、平成1316日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成1341日:平12政令333から施行する。

 

第2条から第7条まで (省略)

 

(消防法の一部改正)

第8条 消防法の一部を次のように改正する。

 

第21条の2第4項及び第21条の4第1項中「第21条の11第3項」の下に「又は第4項」を加える。

 

第21条の11第1項に後段として次のように加える。

 

この場合において、総務大臣は、独立行政法人消防研究所(以下この節において「研究所」という。)に当該試験又は個別検定の全部又は一部を行わせることができる。

 

第21条の11第2項中「試験を行い、又は個別検定を行う」を「試験若しくは個別検定を自ら行い、又は研究所に行わせる」に改め、

「あらかじめ」の下に「、当該試験若しくは個別検定を自ら行うか又は研究所に行わせるかの別」を加え、

「当該試験又は個別検定」を「当該試験若しくは個別検定」に、「行う検定対象機械器具等」を「行い、又は行わせる検定対象機械器具等」に、「行う期間」を「行い、又は行わせる期間」に改め、

同条第3項中「第3項の規定は第1項」を「第3項の規定は第1項前段」に、「第21条の9の規定は第1項」を「第21条の9の規定は第1項前段」に、「前条の規定は第1項」を「前条の規定は同項前段」に改め、

同項の次に次の1項を加える。

 

第21条の3第2項及び第3項の規定は第1項後段の規定により研究所が試験を行う場合に、第21条の7、第21条の8第1項及び第21条の9の規定は第1項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等の個別検定を行う場合に、前条の規定は同項後段の規定により研究所が行つた個別検定の合格の効力について、第21条の54及び第21条の55の規定は同項後段の規定により研究所が検定対象機械器具等についての試験又は個別検定を行う場合に準用する。

 

第21条の12中「前条第3項」の下に「又は第4項」を加える。

 

第21条の15第1項中「又は第21条の11第1項」を「、第21条の11第1項前段」に、「個別検定を」を「個別検定又は同項後段の規定により研究所の行う試験若しくは個別検定を」に改め、

同条第2項中「国庫の」の下に「、研究所の行う試験又は個別検定に係るものについては研究所の」を加える。

 

第21条の16中「又は指定検定機関」を「、指定検定機関又は研究所」に改める。

 

第35条の3の2の次に次の3条を加える。

 

第35条の3の3 消防庁長官は、前条第1項の規定により火災の原因の調査を行う場合において、当該火災の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人消防研究所(以下この章において「研究所」という。)に、当該調査の全部又は一部を行わせることができる。

2 第32条及び第34条の規定は、前項の規定により研究所が火災の原因の調査を行う場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「第35条の3の3第1項に規定する研究所の役員又は職員」と、同条第2項において準用する第4条第4項中「市町村長の定める証票」とあるのは「身分を示す証票及び消防庁長官が交付する証票」と読み替えるものとする。

第35条の3の4 消防庁長官は、前条第1項の規定により研究所に火災の原因の調査を行わせる場合において、当該調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該調査に関し必要な命令をすることができる。

第35条の3の5 第35条の3の3第2項において準用する第34条第1項の規定による処分に不服がある者は、消防庁長官に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 

第43条の5の次に次の1条を加える。

 

第43条の6 第21条の11第4項において準用する第21条の55第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

 

第44条第2号中「又は第35条の3の2第2項」を「、第35条の3の2第2項又は第35条の3の3第2項」に改め、

同条第3号中「第21条の9第2項」の下に「(第21条の11第3項又は第4項において準用する場合を含む。)」を加える。

 

本則中第46条の4を第46条の5とし、

第46条の3を第46条の4とし、

第46条の2の次に次の1条を加える。

 

第46条の3 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした独立行政法人消防研究所の役員は、20万円以下の過料に処する。

一 第21条の11第4項において準用する第21条の54の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

二 第35条の3の4の規定による消防庁長官の命令に違反したとき。

 

inserted by FC2 system