法律第88号

昭和38年4月15日

 

消防法の一部を改正する法律

 

消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

消防法目次中「第4章 消火の設備」を「第4章 消火の設備 第4章の2 消防用機械器具等の検定」に、「第7章 火災の調査」を「第7章 火災の調査 第7章の2 救急業務」に改める。

 

第2条に次の1項を加える。

 

救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故で政令で定めるものによる傷病者で医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送することをいう。

 

第4条第1項中「又は公衆」を「若しくは公衆」に、「検査させることができる」を「検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる」に改め、

同条第2項、

第3項

及び第6項中「検査」の下に「又は質問」を加える。

 

第4条の2第1項中「検査」の下に「又は質問」を加える。

 

第14条第3項中「第1項」を「前項」に改め、

同条第4項中「第13条の3」を「前条」に改め、

同条第2項を削る。

 

第15条第1項中「政令で定める映写室」を「常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するもの」に改め、

同条第3項中「映写室のない場所で、」を削り、

同条第2項を削る。

 

第16条の5中「、第13条第2項、第14条第2項及び第15条第2項」を「及び第13条第2項」に改める。

 

第19条を次のように改める。

 

第19条 削除

 

第4章の次に次の1章を加える。

 

第4章の2 消防用機械器具等の検定

 

第1節 消防用機械器具等の検定

 

第21条の2 消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)で政令で定めるもの(以下「消防用機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。

2 この節において「型式承認」とは、消防用機械器具等の型式に係る形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)が自治省令で定める消防用機械器具等に係る技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)に適合している旨の承認をいう。

3 この節において「個別検定」とは、個々の消防用機械器具等の形状等が型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行なう検定をいう。

4 消防用機械器具等は、第21条の9第1項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が附されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、消防用機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第21条の9第1項の規定による表示が附されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

第21条の3 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)の行なう消防用機械器具等についての試験を受けなければならない。

2 前項の試験を受けようとする者は、自治省令で定めるところにより、申請書に自治省令で定める消防用機械器具等の見本及び書類を添えて、協会に申請しなければならない。

3 協会は、前項の申請があつたときは、自治省令で定めるところにより、技術上の規格に基づき、当該申請に係る消防用機械器具等についての試験を行ない、その試験結果に意見をつけてこれを同項の申請をした者に通知しなければならない。

4 前項の試験の実施業務に従事する協会の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

第21条の4 前条第3項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、自治省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、自治大臣に申請しなければならない。

2 自治大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る消防用機械器具等の型式に係る形状等が技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。

3 自治大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第1項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

第21条の5 自治大臣は、技術上の規格が変更され、すでに型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせるものとする。ただし、自治大臣は、期間を限つて、当該型式承認の効力が引き続き有るものとすることができる。

2 自治大臣は、前項本文の規定により型式承認の効力を失わせたとき、又は同項ただし書の規定により型式承認の効力が引き続き有るものとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

第21条の6 自治大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

一 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

二 正当な理由がなく、当該型式承認を受けた消防用機械器具等に係る個別検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないとき、又は引き続き2年以上しないとき。

2 前条第2項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第3項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。

第21条の7 第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る消防用機械器具等に係る個別検定を受けようとするときは、自治省令で定めるところにより、協会に申請しなければならない。

第21条の8 協会は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る消防用機械器具等について個別検定を行ない、当該申請に係る消防用機械器具等の形状等が第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等と同一であるときは、当該申請に係る消防用機械器具等を、個別検定に合格したものとしなければならない。

2 前項の個別検定の実施業務に従事する協会の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

第21条の9 協会は、前条第1項の規定により個別検定に合格した消防用機械器具等に、自治省令で定めるところにより、当該消防用機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該消防用機械器具等は前条第1項の規定により個別検定に合格したものである旨の表示を附さなければならない。

2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を附してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を附してはならない。

第21条の10 型式承認の効力が第21条の5第1項本文若しくは第21条の6第1項の規定による処分又は第21条の5第1項ただし書に規定する期間の経過により失われたときは、当該型式承認に係る消防用機械器具等に係る協会のすでに行なつた個別検定の合格の効力は、失われるものとする。

第21条の11 自治大臣は、協会が、消防用機械器具等についての試験又は個別検定を行なう機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は個別検定に関する業務を行なうことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき消防用機械器具等についての試験を行ない、又は型式承認を受けた者で個別検定を受けようとするものの申請に基づき消防用機械器具等の個別検定を行なうことができる。

2 自治大臣は、前項の規定により試験を行ない、又は個別検定を行なう場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行なう消防用機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行なう期間を公示しなければならない。

3 第21条の3第2項及び第3項の規定は第1項の規定により自治大臣が試験を行なう場合に、第21条の7、第21条の8第1項及び第21条の9の規定は第1項の規定により自治大臣が消防用機械器具等の個別検定を行なう場合に、前条の規定は第1項の規定により自治大臣が行なつた個別検定の合格の効力について準用する。

4 協会は、第2項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の消防用機械器具等については、試験を行ない、又は個別検定をすることができない。

第21条の12 自治大臣は、第21条の9第1項(前条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が附されている消防用機械器具等で第21条の10(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその個別検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第21条の9第一項の規定によらないで同項の表示が附されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が附されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を附させることができる。

第21条の13 自治大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

第21条の14 自治大臣は、政令で定めるところにより、前2条に規定する権限の一部を都道府県知事に委任することができる。

第21条の15 第21条の3第3項若しくは第21条の8第1項の規定により協会の行なう試験若しくは個別検定又は第21条の11第1項の規定により自治大臣の行なう試験若しくは個別検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、協会の行なう試験又は個別検定に係るものについては協会の、自治大臣の行なう試験又は個別検定に係るものについては国庫の収入とする。

第21条の16 協会の行なう個別検定に関する処分に不服がある者は、自治大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160)による審査請求をすることができる。

 

第2節 日本消防検定協会

 

第1款 総則

 

第21条の17 日本消防検定協会は、消防用機械器具等についての試験及び個別検定を行ない、もつて消防用機械器具等の性能の確保を図ることを目的とする。

第21条の18 日本消防検定協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第21条の19 協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 協会は、自治大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第21条の20 協会の資本金は、3,000万円とし、政府がその全額を出資する。

2 協会の資本金は、消防法の一部を改正する法律(昭和38年法律第88)附則第6条第1項の規定による政府からの出資があつた場合には、当該出資により増加するものとする。

第21条の21 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第21条の22 協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。

第21条の23 民法(明治29年法律第89)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。

 

第2款 役員等

 

第21条の24 協会に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。

第21条の25 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、協会の業務を監査する。

第21条の26 理事長及び監事は、自治大臣が任命する。

2 理事は、理事長の意見をきいて、自治大臣が任命する。

第21条の27 理事長及び理事の任期は、4年とし、監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

第21条の28 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。

一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長

二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

三 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

四 販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第21条の29 自治大臣は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 自治大臣は、役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 職務上の義務違反があるとき。

3 自治大臣は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、理事長の意見をきかなければならない。

第21条の30 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第21条の31 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第21条の32 理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第21条の33 協会の職員は、理事長が任命する。

第21条の34 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

第21条の35 協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

第3款 業務

 

第21条の36 協会は、第21条の17の目的を達成するため、次の業務を行なう。

一 第21条の3の規定により消防用機械器具等についての試験を行なうこと。

二 第21条の8の規定により個別検定を行なうこと。

三 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行なうこと。

四 消防の用に供する機械器具等の鑑定を行なうこと。

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。

第21条の37 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、自治省令で定める。

 

第4款 財務及び会計

 

第21条の38 協会の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

第21条の39 協会は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。

2 これを変更しようとするときも、同様とする。

第21条の40 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に自治大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 協会は、前項の規定により財務諸表を自治大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

第21条の41 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第21条の42 協会は、自治大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、自治大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

第21条の43 協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画をたてて、自治大臣の認可を受けなければならない。

第21条の44 協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 国債、地方債その他自治大臣の指定する有価証券の取得

二 銀行への預金又は郵便貯金

三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

第21条の45 協会は、自治省令で定める重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

第21条の46 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、自治大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第21条の47 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、自治省令で定める。

 

第5款 監督

 

第21条の48 協会は、自治大臣が監督する。

2 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第21条の49 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

 

第6款 雑則

 

第21条の50 協会の解散については、別に法律で定める。

第21条の51 自治大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

一 第21条の19第2項、第21条の37第1項、第21条の39、第21条の42第1項若しくは第2項、第21条の43又は第21条の45の規定による認可をしようとするとき。

二 第21条の40第1項又は第21条の46の規定による承認をしようとするとき。

三 第21条の37第2項、第21条の45又は第21条の47の規定により自治省令を定めようとするとき。

四 第21条の44第1号の規定による指定をしようとするとき。

 

第34条第1項中「当該消防職員」を「当該消防職員(消防長を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員)」に改める。

 

第7章中第35条の3を第35条の4とし、

第35条の2の次に次の1条を加える。

 

第35条の3 消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

2 第32条及び第34条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員(消防長を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員)」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。

 

第7章の次に次の1章を加える。

 

第7章の2 救急業務

 

第35条の5 消防本部を置かなければならない市町村で政令で定める基準に該当するものは、救急業務を行なわなければならない。

2 前項の市町村以外の市町村で同項の市町村に準ずるものは、救急業務を行なうようにつとめなければならない。

第35条の6 救急隊員は、緊急の必要があるときは、事故の現場附近にある者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

第35条の7 第27条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。

第35条の8 この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第36条の2中「又は人命の救助」を「若しくは人命の救助」に改め、

「消防作業に従事した者」の下に「又は第35条の6第1項の規定により救急業務に協力した者」を加える。

 

第41条の次に次の1条を加える。

 

第41条の2 第21条の34の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は25,000千円以下の罰金に処する。

 

第42条第1項中第7号を削り、

第8号を第7号とする。

 

第43条の次に次の1条を加える。

 

第43条の2 第21条の2第4項の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

 

第44条第2号中「第34条の規定による資料」を「第34条(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による資料」に、「第4条、第16条の4又は第34条の規定による消防職員の」を「第4条に規定する消防職員、第16条の4に規定する消防事務に従事する職員又は第34条に規定する消防職員(消防長を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員)(第35条の3第2項において読み替えて準用された第34条に規定する都道府県の消防事務に従事する職員を含む。)のこれらの規定による」に改め、

同条第3号中「、第14条第2項又は第15条第3項」を「又は第15条第2項」に改め、

同条中第12号を第13号とし、

第9号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、

第8号の次に次の1号を加える。

 

九 第21条の13第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 

第44条の次に次の1条を加える。

 

第44条の2 第21条の49第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、2,000円以下の罰金又は拘留に処する。

 

第45条中「第14条第2項、第15条第1項若しくは第3項」を「第15条」に、「又は第17条の4」を「、第17条の4又は第21条の2第4項」に改める。

 

本則中第46条の次に次の2条を加える。

 

第46条の2 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。

一 この法律により自治大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二 第21条の21第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三 第21条の36に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

四 第21条の44の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

五 第21条の48第2項の規定による自治大臣の命令に違反したとき。

第46条の3 第21条の22の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び第4章の次に1章を加える改正規定中第21条の2から第21条の16までに関する部分並びに附則第19条の規定中自治省設置法(昭和27年法律第261)第26条の表に関する部分(附則第7条において「第19条等の改正規定」という。)は昭和3911日から第2条に1項を加える改正規定、第7章の次に1章を加える改正規定、第36条の2の改正規定並びに附則第12条及び附則第13条の規定はこの法律の公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日〔昭和39410日:昭38政令379〕から施行する。

(協会の設立)

第2条 自治大臣は、日本消防検定協会(以下「協会」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第3条 自治大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。

3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第4条 附則第2条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第3項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第5条 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

(土地等をその目的とする出資)

第6条 政府は、この法律(附則第1条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際現に国が消防の用に供する機械器具等の検定の用に供している土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)で協会の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。

2 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(経過規定)

第7条 第19条等の改正規定の施行の際、改正前の消防法(以下「旧法」という。)第19条第1項の規定により勧告されている規格は、改正後の消防法(以下「新法」という。)第21条の2第2項に規定する技術上の規格とみなす。

2 第19条等の改正規定の施行の際、旧法第19条及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分又は申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。

第8条 この法律の施行の際現に日本消防検定協会という名称を使用している者については、新法第21条の22の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

第9条 協会の最初の事業年度は、新法第21条の38の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和39331日に終わるものとする。

第10条 協会の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、新法第21条の39中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

第12条から第19条まで 

 

(消防組織法の一部改正)

第20条 消防組織法(昭和22年法律第226)の一部を次のように改正する。

 

第4条中第18号を第19号とし、

第17号を第18号とし、

第16号の次に次の1号を加える。

 

十七 日本消防検定協会の監督に関する事項

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