法律第20号

昭和61年4月15日

 

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

(消防法の一部改正)

第1条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第2条第9項中「準ずる事故」の下に「その他の事由」を加え、

「傷病者で」を「傷病者のうち、」に改め、

「搬送すること」の下に「(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)」を加える。

 

第9条の3中「別表で定める数量」を「別表の品名欄に掲げる危険物の区分に応じ同表の数量欄に定める数量」に改め、

「可燃性の物品」の下に「(以下「準危険物」という。)」を加え、

「すみやかであり」を「速やかであり」に改める。

 

第10条第1項中「取り扱う貯蔵所」の下に「(以下「移動タンク貯蔵所」という。)」を加える。

 

第11条第2項中「前項の」を「前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める」に、「この章において」を「この章及び次章において」に改める。

 

第11条の5中「、製造所、貯蔵所」の下に「(移動タンク貯蔵所を除く。)」を加え、

同条に次の2項を加える。

 

市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第10条第3項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、自治省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。

 

第12条の2第3号中「第11条の5」を「第11条の5第1項又は第2項」に改める。

 

第12条の4第2項中「第11条の5」を「第11条の5第1項」に改める。

 

第16条の2第1項中「(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)」を削る。

 

第16条の3第3項中「貯蔵所」の下に「(移動タンク貯蔵所を除く。)」を加え、

同条に次の1項を加える。

 

市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第1項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

第16条の7中「第11条の5」を「第11条の5第1項及び第2項」に、「第16条の3第3項並びに前条に規定する当該行政庁」を「第16条の3第3項及び第4項並びに前条の規定による権限を有する行政庁」に改める。

 

第16条の10中「あわせて危険物」を「あわせて危険物又は準危険物(以下この章において「危険物等」という。)」に、「もつて危険物」を「もつて危険物等」に改める。

 

第16条の16中「危険物」を「危険物等」に改める。

 

第16条の17第2項中「前項」を「第1項」に改め、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

 

第16条の18第4号中「危険物」を「危険物等」に改める。

 

第16条の19を次のように改める。

 

第16条の19 削除

 

第16条の20中「前条第1項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは」を「第16条の18の規定による設立の認可があつたときは」に改める。

 

第16条の22第1項第4号中「役員」を「役員の定数、任期、選任の方法その他の役員」に改め、同項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。

 

五 評議員会に関する事項

 

第16条の23を次のように改める。

 

第16条の23 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

 

第16条の25を次のように改める。

 

第16条の25 役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生ない。

 

第16条の26を削り、

第16条の27を第16条の26とし、

同条の次に次の1条を加える。

 

第16条の27 協会は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 

第16条の28を次のように改める。

 

第16条の28 自治大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第16条の37第1項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2 自治大臣は、役員が第16条の26各号の1に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

3 自治大臣は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、当該役員及び協会に解任をしようとする理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 

第16条の30の次に次の1条を加える。

 

第16条の30の2 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

3 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 

第16条の34第1項第2号及び第3号中「危険物」を「危険物等」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、自治大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

 

第16条の41中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

 

第16条の42第1項中「提出して、その承認を受けなければならない」を「提出しなければならない」に改める。

 

第16条の43から第16条の45までを次のように改める。

 

第16条の43から第16条の45まで 削除

 

第21条の3第1項中「という。)」の下に「又は自治大臣の指定する者」を加え、

同条第2項中「協会」の下に「又は同項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定検定機関」という。)」を加え、

同条第3項及び第4項中「協会」の下に「又は指定検定機関」を加える。

 

第21条の5第1項中「失わせるものとする」を「失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする」に改め、

ただし書を削り、

同条第2項中「前項本文の規定により」を「前項の規定により、」に、「同項ただし書の規定により型式承認の効力が引き続き有るものとしたとき」を「一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたとき」に改める。

 

第21条の7、第21条の8及び第21条の9第1項中「協会」の下に「又は指定検定機関」を加える。

 

第21条の10中「第21条の5第1項本文若しくは第21条の6第1項の規定による処分又は第21条の5第1項ただし書に規定する期間の経過」を「第21条の5第1項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第21条の6第1項の規定による処分」に改め、

「協会」の下に「又は指定検定機関」を加える。

 

第21条の15第1項中「協会」の下に「若しくは指定検定機関」を加え、

「行なう」を「行う」に、「手数料」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料」に改め、

同条第2項中「行なう」を「行う」に改め、

「ついては協会の」の下に「、指定検定機関の行う試験又は個別検定に係るものについては指定検定機関の」を加える。

 

第21条の16中「協会」の下に「又は指定検定機関」を加え、

「行なう」を「行う」に改める。

 

第21条の17中「を行い、もつて検定対象機械器具等の性能の確保を図る」を「並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資する」に改める。

 

第21条の19第2項中「自治大臣の認可を受けて」を削る。

 

第21条の20を次のように改める。

 

第21条の20 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 事務所の所在地

四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

五 評議員会に関する事項

六 業務及びその執行に関する事項

七 財務及び会計に関する事項

八 定款の変更に関する事項

九 公告の方法

2 協会の定款の作成又は変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

第21条の24を次のように改める。

 

第21条の24 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

 

第21条の26を次のように改める。

 

第21条の26 役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

第21条の27を削り、

第21条の28を第21条の27とし、

同条の次に次の1条を加える。

 

第21条の28 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 

第21条の29を次のように改める。

 

第21条の29 自治大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2 自治大臣は、役員が第21条の27各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

3 自治大臣は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、当該役員及び協会に解任をしようとする理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 

第21条の32の次に次の1条を加える。

 

第21条の32の2 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

3 評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 

第21条の36第5号を同条第7号とし、

同号の次に次の1号を加える。

 

八 前各号に掲げるもののほか、第21条の17の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

 

第21条の36第4号を同条第5号とし、

同号の次に次の1号を加える。

 

六 消防の用に供する機械器具等の適正な設置及び管理に関する講習を行うこと。

 

第21条の36第3号を同条第4号とし、

同条第2号の次に次の1号を加える。

 

三 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について自治大臣に意見を申し出ること。

 

第21条の36に次の1項を加える。

 

協会は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

 

第21条の39中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

 

第21条の40第1項中「提出し、その承認を受けなければならない」を「提出しなければならない」に改める。

 

第21条の41から第21条の46までを削り、

第21条の47を第21条の41とし、

第4章の2第3節第5款中第21条の48を第21条の42とし、

第21条の49を第21条の43とし、

同節第6款中第21条の50を第21条の44とする。

 

第21条の51を削る。

 

第4章の2に次の1節を加える。

 

第4節 指定検定機関

 

第21条の45 第21条の3第1項の規定による指定は、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第21条の46 自治大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第21条の3第1項の規定による指定をしてはならない。

一 その職員及び設備が、自治省令で定める検定等の業務を適正かつ確実に実施するために必要な基準に適合していること。

二 検定等の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有していること。

三 申請者が民法第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が、検定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 申請者が検定等の業務以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて検定等の業務が不公正になるおそれがないこと。

2 自治大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第21条の3第1項の規定による指定をしてはならない。

一 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

二 第21条の57第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ 第1号に該当する者

ロ 第21条の49第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

第21条の47 自治大臣は、第21条の3第1項の規定による指定をしたときは、当該指定検定機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

3 自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第21条の48 指定検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。

第21条の49 指定検定機関の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 自治大臣は、指定検定機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第21条の51第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は検定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第21条の50 指定検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 検定等の業務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

第21条の51 指定検定機関は、自治省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 自治大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第21条の52 指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第21条の3第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、自治大臣に提出しなければならない。

第21条の53 指定検定機関は、自治省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

第21条の54 自治大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、検定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第21条の55 自治大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第21条の56 指定検定機関は、自治大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 自治大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第21条の57 自治大臣は、指定検定機関が第21条の46第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 自治大臣は、指定検定機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第1節又はこの節の規定に違反したとき。

二 第21条の46第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

三 第21条の49第2項、第21条の51第2項又は第21条の54の規定による命令に違反したとき。

四 第21条の51第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。

五 不正な手段により第21条の3第1項の指定を受けたとき。

3 自治大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は検定等の業務の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

4 自治大臣は、第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 

第35条の7第1項中「事故の現場附近にある者」を「第2条第9項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者」に改める。

 

第36条の2を第36条の2の2とし、

第36条の次に次の1条を加える。

 

第36条の2 市町村は、人口その他の条件を考慮して自治省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。

 

第41条の4の次に次の2条を加える。

 

第41条の5 第21条の50第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第41条の6 第21条の57第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第21条の3第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

第42条第1項第6号の2中「第16条の3第3項」を「第16条の3第3項又は第4項」に改める。

 

第43条の3を第43条の4とし、

同条の次に次の1条を加える。

 

第43条の5 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした第21条の3第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は10万円以下の罰金に処する。

一 第21条の53の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 第21条の55第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 第21条の56第1項の規定による許可を受けないで、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の全部を廃止したとき。

 

第43条の2の次に次の1条を加える。

 

第43条の3 第16条の48第1項若しくは第21条の43第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。

 

第44条第12号中「検査」を「立入り若しくは検査」に改める。

 

第44条の2を削る。

 

第45条中「第43条の3又は第44条第3号若しくは第8号」を「第43条の4又は前条第3号若しくは第8号」に改める。

 

第46条の2中「3万円」を「10万円」に改め、

条第3号中「第16条の34第1項又は第21条の36」を「第16条の34第1項及び第3項又は第21条の36第1項」に改め、

同条第4号を削り、

同条第5号中「第21条の48第2項」を「第21条の42第2項」に改め、

同号を同条第4号とする。

 

第46条の3中「1万円」を「5万円」に改める。

 

附則に次の1条を加える。

 

第49条 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和61年法律第20)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務庁設置法(昭和58年法律第79)第4条第11号の規定並びに同条第13号及び第14号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

 

(消防組織法の一部改正)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226)の一部を次のように改正する。

 

第4条第14号の次に次の1号を加える。

 

十四の二 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の基準の研究及び立案に関する事項

 

第4条第18号の次に次の1号を加える。

 

十八の二 消防法第21条の3第2項に規定する指定検定機関の指定及び監督に関する事項

 

第4条中第23号を第24号とし、

第22号の次に次の1号を加える。

 

二十三 所掌事務に係る国際協力に関する事項

 

第18条の2中「行なわれる」を「行われる」に、「左に」を「次に」に、「掌る」を「つかさどる」に改め、

同条第11号中「ものの外」を「もののほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、

同号を同条第12号とし、

同条第10号を同条第11号とし、

同条第9号中「行なう」を「行う」に改め、

同号を同条第10号とし、

同条第8号の次に次の1号を加える。

 

九 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、昭和6211日から施行する。ただし、第2条(消防組織法第4条第18号の次に1号を加える改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(危険物保安技術協会に関する経過措置)

第2条 この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を第1条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第16条の22第1項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第3条 この法律の施行の際現に在職する危険物保安技術協会の理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第16条の25の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる危険物保安技術協会の役員の任期は、第1条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第16条の26第1項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

(日本消防検定協会に関する経過措置)

第4条 日本消防検定協会は、施行日までに、新法第21条の20第1項に規定する定款を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第5条 日本消防検定協会は、旧法第21条の20に規定する資本金に相当する金額を、昭和62331日までに、国庫に納付しなければならない。

第6条 この法律の施行の際現に在職する日本消防検定協会の理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第21条の26の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる日本消防検定協会の役員の任期は、旧法第21条の27第1項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

第8条から第12条まで 〔省略〕

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