法律第37号

平成6年6月22日

 

消防法の一部を改正する法律

 

消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第13条の3第4項中「一に」を「いずれかに」に改め、

同項第1号中「若しくは」を「又は」に、「又はこれと同等以上の学力を有すると都道府県知事が認定した者」を「その他その者に準ずるものとして自治省令で定める者」に改め、

同条第5項中「の外」を「のほか」に、「命令」を「自治省令」に改める。

 

第17条の8第4項中「一に」を「いずれかに」に改め、

同項第1号中「高等学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36)による中等学校」を「大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校」に改め、

「工業化学」の下に「、土木」を、「学科」の下に「又は課程」を加え、

同項第3号を次のように改める。

 

三 前2号に掲げる者に準ずるものとして自治省令で定める者

 

第17条の8第5項中「命令」を「自治省令」に改める。

 

第36条の3第2項中「前項」を「第1項」に、「行なう」を「行う」に改め、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

2 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。

一 火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の自治省令で定める者

二 火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、自治省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の自治省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

 

第39条の2第1項中「100万円」を「200万円」に改め、

同条第2項中「300万円」を「500万円」に改める。

 

第39条の3第1項中「50万円」を「100万円」に改め、

同条第2項中「100万円」を「200万円」に改める。

 

第40条第1項中「左の」を「次の」に、「50万円」を「100万円」に改め、

同項第2号中「警戒防禦」を「警戒防禦」に、「あたり」を「当たり」に改める。

 

第41条第1項及び第41条の2から第41条の6までの規定中「30万円」を「50万円」に改める。

 

第42条第1項中「20万円」を「30万円」に改める。

 

第43条第1項、第43条の2から第44条まで、第46条及び第46条の2中「10万円」を「20万円」に改める。

 

第46条の3を次のように改める。

 

第46条の3 第16条の13第2項又は第21条の22の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

 

本則中第46条の3の次に次の1条を加える。

 

第46条の4 第21条の16の4第1項又は第2項の規定による届出を怠つた者は、5万円以下の過料に処する。

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成711日:平6政令372から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第39条の2から第44条まで及び第46条から第46条の3までの改正規定並びに本則中第46条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日〔平成6712日〕

二 第13条の3及び第17条の8の改正規定並びに次条の規定 平成741

(経過措置)

第2条 平成741日前に、改正前の消防法(以下この条において「旧法」という。)第13条の3第4項第1号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第13条の5第1項の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については改正後の消防法(以下この条において「新法」という。)第13条の3第1号の自治省令で定める者と、旧法第17条の8第4項第3号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第17条の9第1項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については新法第17条の8第4項第3号に掲げる者とそれぞれみなす。

(罰則に関する経過措置)

第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

第4条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和31年法律第107)の一部を次のように改正する。

 

第1条中「第36条の3第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

 

(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

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