法律第102号

昭和60年12月24日

 

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律()

 

第1章 大蔵省関係(第1条-第5条)

第2章 厚生省関係(第6条-第9条)

第3章 通商産業省関係(第10条-第12条)

第4章 運輸省関係(第13条-第20条)

第5章 郵政省関係(第21条)

第6章 労働省関係(第22条)

第7章 建設省関係(第23条-第25条)

第8章 自治省関係(第26条)

附則

 

第1章から第7章まで 省略

 

第8章 自治省関係

 

(消防法の一部改正)

第26条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第4章の2 消防用機械器具等の検定」を「第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等」に改める。

 

「第4章の2 消防用機械器具等の検定 第1節 消防用機械器具等の検定」を「第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等 第1節 検定対象機械器具等の検定」に改める。

 

第21条の2第1項中「で政令で定めるもの(以下「消防用機械器具等」という。)」を「のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)」に改め、

同条第2項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)」を「形状等」に改め、

(以下「技術上の規格」という。)」を削り、

同条第3項中「個個の」を「個々の」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行なう」を「行う」に改め、

同条第4項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「附されて」を「付されて」に改める。

 

第21条の3第1項中「行なう消防用機械器具等」を「行う検定対象機械器具等」に改め、

同条第2項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、

同条第3項中「ところにより、」の下に「前条第2項に規定する」を加え、

「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に、「つけて」を「付して」に、「同項」を「前項」に改める。

 

第21条の4第2項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、

「係る形状等が」の下に「第21条の2第2項に規定する」を、「当該形状等が」の下に「同項に規定する」を加える。

 

第21条の5第1項中「自治大臣は、」の下に「第21条の2第2項に規定する」を加え、

「すでに」を「既に」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、

「変更後の」の下に「同項に規定する」を加える。

 

第21条の6第1項第2号及び第21条の7中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改める。

 

第21条の8第1項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。

 

第21条の9第1項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、

同条第2項中「附しては」を「付しては」に改める。

 

第21条の10中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「すでに行なつた」を「既に行つた」に改める。

 

第21条の11第1項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、

同条第2項中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改め、

同条第3項中「行なう」を「行う」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行なつた」を「行つた」に改め、

同条第4項中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。

 

第21条の12中「附されて」を「付されて」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「附させる」を「付させる」に改める。

 

第21条の13に次の1項を加える。

 

第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

第21条の17中「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に、「行ない」を「行い」に改める。

 

第21条の36中「行なう」を「行う」に、「消防用機械器具等」を「検定対象機械器具等」に改める。

 

第4章の2中第2節を第3節とし、

第1節の次に次の1節を加える。

 

第2節 自主表示対象機械器具等の表示等

 

第21条の16の2 検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第1項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

第21条の16の3 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等でその形状等が自治省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものに、自治省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。

2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

第21条の16の4 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、自治省令で定めるところにより、次に掲げる事項を自治大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 当該自主表示対象機械器具等の種類その他の自治省令で定める事項前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、自治省令で定めるところにより、自治大臣に届け出なければならない。

第21条の16の5 自治大臣は、消防の用に供する機械器具等で第21条の16の3第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

第21条の16の6 自治大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第21条の16の7 第21条の14の規定は、前2条に規定する権限について準用する。

 

第36条の3の次に次の1条を加える。

 

第36条の4 この法律の規定に基づき政令又は自治省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は自治省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

第43条の3中「第21条の2第4項」の下に「又は第21条の16の2」を加える。

 

第44条第3号中「又は第21条の9第2項」を「、第21条の9第2項又は第21条の16の3第2項」に改め、

同条第12号中「第21条の13第1項」の下に「又は第21条の16の6第1項」を加え、

「同項の」を「これらの」に改め、

同号の次に次の1号を加える。

 

十二の二 第21条の16の5の規定による命令に違反した者

 

第46条の3を次のように改める。

 

第46条の3 次の各号の1に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

一 第16条の13第2項又は第21条の22の規定に違反した者

二 第21条の16の4第1項又は第2項の規定による届出を怠つた者

 

附則抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

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