法律第22号

平成18年3月31日

 

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

 

1 独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

2 研究所の平成1741日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第38条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。

3 研究所の平成1741日に始まる事業年度における業務の実績及び通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が評価を受けるものとする。

4 第1項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5 前各項に定めるもののほか、研究所の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

 

附則

(施行期日)

1 この法律は、平成1841日から施行する。

(独立行政法人消防研究所法の廃止)

2 独立行政法人消防研究所法(平成11年法律第百63)は、廃止する。

(職員の引継ぎ)

3 この法律の施行の際現に研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となるものとする。

(独立行政法人消防研究所法の廃止に伴う経過措置)

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消防法の一部改正)

5 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第21条の2第4項及び第21条の4第1項中「又は第4項」を削る。

 

第21条の11第1項後段を削り、

同条第2項を次のように改める。

 

総務大臣は、前項の規定により試験又は個別検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行う期間を公示しなければならない。

 

第21条の11第3項中「第3項の規定は第1項前段」を「第3項の規定は第1項」に、「第21条の9の規定は第1項前段」を「第21条の9の規定は同項」に、「同項前段」を「同項」に改め、

同条第4項を削る。

 

第21条の12中「又は第4項」を削る。

 

第21条の15第1項中「第21条の11第1項前段」を「第21条の11第1項」に、「若しくは個別検定又は同項後段の規定により研究所の行う試験若しくは個別検定」を「又は個別検定」に改め、

同条第2項中「、研究所の行う試験又は個別検定に係るものについては研究所の」を削る。

 

第21条の16中「協会、」を「協会又は」に改め、「又は研究所」を削る。

 

第35条の3の3から第35条の3の5まで及び第43条の6を削る。

 

第44条第2号中「、第35条の3の2第2項又は第35条の3の3第2項」を「又は第35条の3の2第2項」に改め、

同条第3号中「又は第4項」を削る。

 

第46条の4を削り、

第46条の5を第46条の4とし、

第46条の6を第46条の5とする。

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