消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第36条の3

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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[災害補償]

第36条の3 第25条第2項(第36条第8項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の10第1項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準※1に従い条例の定めるところ※2により、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

※1

※2

2 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。

 

一 火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者

:施行規則第52条第1

二 火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合※1には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者※2(前号に掲げる者を除く。)

※1:施行規則第52条第2

※2:施行規則第52条第3

3 第1項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。

 

 

第36条の3 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和270801

法律第293

昭和271102

消防法の一部を改正する法律

36条の2

01

改正

昭和310521

法律第107

昭和310521

消防団員等公務災害補償責任共済基金法

附則第14条による改正

02

改正

昭和380415

法律第088

昭和390410

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和420725

法律第080

昭和420725

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

2条による改正

04

改正

昭和470623

法律第094

昭和470623

消防法等の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和530615

法律第073

昭和531214

大規模地震対策特別措置法

36条の3

06

改正

昭和570716

法律第066

昭和571001

障害に関する用語の整理に関する法律

79条第2項による改正

07

改正

平成060622

法律第037

平成070101

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

09

改正

平成150618

法律第084

平成160401

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

10

改正

平成190622

法律第093

平成210601

消防法の一部を改正する法律

 

11

改正

平成210501

法律第034

平成211030

消防法の一部を改正する法律

 

12

改正

平成240627

法律第038

平成260401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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