法律第80号

昭和42年7月25日

 

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

(消防法の一部改正)

第1条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第2章中第9条の2を第9条の3とし、

第9条の次に次の1条を加える。

 

第9条の2 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

 

第7章の2中第35条の8を第35条の9とし、

第35条の7に次の1項を加え、

同条を第35条の8とする。

 

消防組織法(昭和22年法律第226)第21条の規定は、第35条の6第2項の規定により都道府県が救急業務を行なう場合について準用する。この場合において、同法第21条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。

 

第35条の6を第35条の7とし、

第35条の5の次に次の1条を加える。

 

第35条の6 都道府県知事は、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見をきいて、救急業務を行なつている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行なうことができる。

2 都道府県は、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行なわれている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行なつていない市町村の意見をきいて、当該救急業務を行なうものとする。この場合において、当該救急業務に従事する吏員その他の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用については、消防職員とする。

 

第36条の2中「第35条の6第1項の規定により」を「第35条の7第1項の規定により市町村が行なう」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

前項の規定は、都道府県が行なう救急業務に協力した者について準用する。

 

第46条中「第9条の2」を「第9条の3」に改める。

 

(消防組織法の一部改正)

第2条 消防組織法の一部を次のように改正する。

 

第4条中第1号を削り、

第2号を第1号とし、

同号の次に次の1号を加える。

 

二 消防に関する市街地の等級化に関する事項(都道府県の所掌に係るものを除く。)

 

第4条第16号中「市町村の行なう」を削る。

 

第4条の4第2項の次に次の1項を加える。

 

消防大学校は、前項に規定する事務のほか、消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関に対し、教育訓練の内容及び方法について、必要な技術的援助を行なう。

 

第18条の2中第10号を第11号とし、

第9号の次に次の1号を加える。

 

十 消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く。)

 

附則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中消防法第9条の2を第9条の3とし、第9条の次に1条を加える改正規定及び同法第46条の改正規定並びに第2条中消防組織法第4条第1号及び第2号に係る改正規定並びに同法第18条の2の改正規定は、昭和4341日から施行する。

(経過規定)

2 この法律の施行の際、現に改正後の第9条の2第1項に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和4341日から30日以内に」とする。

(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

3 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和31年法律第107)の一部を次のように改正する。

 

第1条中「第36条の2」を「第36条の2第1項」に改める。

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