法律第34号
平成21年5月1日
消防法の一部を改正する法律
消防法(昭和23年法律第186号)の一部を次のように改正する。
第1条中「因る被害を軽減し」を「よる被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い」に改める。
第2条第9項中「医療機関をいう」の下に「。第7章の2において同じ」を加える。
第35条の5 都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者(第2条第9項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。)の搬送(以下この章において「傷病者の搬送」という。)及び医療機関による当該傷病者の受入れ(以下この章において「傷病者の受入れ」という。)の迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下この章において「実施基準」という。)を定めなければならない。
実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 傷病者の心身等の状況(以下この項において「傷病者の状況」という。)に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準
二 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称
三 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
四 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
五 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
六 前2号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項
七 前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。
都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第35条の8第1項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
前3項の規定は、実施基準の変更について準用する。
同条第2項中「第35条の6第2項」を「第35条の9第2項」に改め、
同条を第35条の11とする。
同条を第35条の10とする。
第35条の6第1項中「行なつて」を「行つて」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改め、
同条第2項中「行なつて」を「行つて」に、「行なわれて」を「行われて」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改め、
同条を第35条の9とする。
第35条の5の次に次の3条を加える。
第35条の6 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
第35条の7 消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。
医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。
第35条の8 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 消防機関の職員
二 医療機関の管理者又はその指定する医師
三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
四 都道府県の職員
五 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者
協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
第36条の3第1項中「第35条の7第1項」を「第35条の10第1項」に改める。
附則
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成21年10月30日:平成21年政令第205号〕から施行する。
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第1条中「軽減する」の下に「ほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う」を加える。
第29条中第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号を第11号とし、
第9号の次に次の1号を加える。
十 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する事項